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京洛会計


大塚 俊宏税理士

事務所名:京洛会計

所在地:京都府京都市中京区堺町御池下ル丸木材木町670-1 吉岡御池ビル902号

電話番号:075-213-1944

京洛会計は京都府、滋賀県、大阪府を中心に活動する京都市内にある会計事務所です。税務、財務、会社設立、開業・起業サポートなど事業経営の発展に関するあらゆる相談の窓口として全面的に支援します。

  • 料金表示あり

  • スタッフ写真あり

  • ホームページあり

  • 経験10年以上の
    税理士在籍

事務所プロフィール

事務所名 京洛会計
電話番号 075-213-1944
FAX番号 075-213-1946
休業日 日祭日、第1・第2土曜日
HP http://www.kyoraku-kaikei.jp/
所在地 京都府京都市中京区堺町御池下ル丸木材木町670-1 吉岡御池ビル902号
アクセス 京都市営地下鉄 烏丸御池駅「出入口3-1番」から東に徒歩5分 1階がコンビニ『ファミリーマート』のビルの9階
最寄駅 京都市交通局/京都市営地下鉄烏丸線/烏丸御池
代表者名 大塚 俊宏
所属税理士数 1〜3人未満
経営方針 税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命
駐車場 なし
得意分野 経理・決算 | 税金・お金 | 経営相談
強み 京洛会計独自のネットワークにより、法律相談、訴訟代理、管財、登記全般、後見業務、社会保険、労働保険の手続、労務関係の相談など、企業経営に関するお客様の様々な問題を解決すること

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プロフィール


大塚 俊宏税理士

代表税理士

この度、「京洛会計」の窓口としてホームページを開設致すこととなりました。
 「京洛会計」は、「誠実・親切・信義」を旨とする志を持った複数の税理士の集まりです。
お客様と一緒になって考え苦しみそして喜びを分かちあえますよう、日夜我々なりに思いを込めて仕事に取り組んでおります。
奇を衒った言動に依って事業を営まれる法人役員や個人事業者の皆様の気を引いたり、誤解を誘うような経営・税務に関する手法を喧伝したり、結果として依頼者であるお客様に損失を被らせるような行為を最も慎まなければならないことだと考えております。
 従って、我々には実のない派手なパフォーマンスは向きませんし、出来ない事でもあります。
 私どもは、本来業務の基本の何たるかを忘れることなく、お客様の信頼に応えて、お客様のために日々やるべきことを怠りなく粛々と業務を遂行致し、もって依頼者の皆様をお護りすることこそが、我々税理士のあるべき姿だと考えております。

代表プロフィール

氏名 大塚 俊宏
性別 男性
資格 税理士

地図

事務所名 京洛会計
所在地 京都府京都市中京区堺町御池下ル丸木材木町670-1 吉岡御池ビル902号
最寄駅 京都市交通局/京都市営地下鉄烏丸線/烏丸御池

料金・事例

最低金額
月額顧問料 個人 30,000円〜 | 法人 50,000円〜 確定申告・決算
月額顧問料の内容
継続関与の場合の報酬規定

個人事業者
月額顧問報酬 30,000円(消費税等抜き)から
決算・申告報酬 月額顧問料の6ヶ月相当額
年末調整・法定調書作成 20,000円(消費税等抜き)から
法人事業者
月額顧問報酬 50,000円(消費税等抜き)から
決算・申告報酬 月額顧問料の6ヶ月相当額
(中間決算・申告報酬4ヶ月相当額)
年末調整・法定調書作成 20,000円(消費税等抜き)から
※ただし、新規に起業された方や新設法人については、ご相談の上、一定期間報酬について配慮させて頂きます。


譲渡所得税の報酬規定

標準的な報酬規定
(売却代金基準より利益基準の方が有利な場合は利益基準で判断します)
売却代金 売却利益 報酬(消費税等抜き)
3,000万円以下 300万円以下 80,000円
3,000万円超、5,000万円以下 300万円超、500万円以下 120,000円
5,000万円超、1億円以下 500万円超、1,000万円以下 150,000円
1億円超、2億円以下 1,000万円超、2,000万円以下 200,000円
2億円超、3億円以下 2,000万円超、3,000万円以下 300,000円
3億円超、5億円以下 3,000万円超、5,000万円以下 500,000円
5億円超1億円増すごとに 5,000万円超1,000万円増すごとに 加算額50,000円
(注1)
売却利益とは、売却代金から必要経費(取得費、譲渡費用)を控除した金額をいい、3千万円控除等の特例適用前の金額をいいます。
(注2)
次に掲げる特例を適用する場合は、ご相談の上、上記報酬額に割増料金を加算いたします。
居住用財産の譲渡損失と損益通算(繰越控除を含む)
各種買換え特例
相続税の取得費加算
優良住宅等の譲渡
(注3)
不動産所得、事業所得の税務代理を行う場合は、別途料金となります。また、特例適用を受けるための事実認定について疑問がある場合の報酬は、別途相談の上決定させていただきます。


相続税の報酬規定

税務代理報酬及び納税申告書の作成報酬は以下のとおりとします。
基本報酬額 100,000 円(消費税等抜き)に、次の基準による報酬額を加算します。

遺産の総額 報酬(消費税等抜き)
5,000万円未満 300,000円
7,000万円 〃 500,000円
1億円 〃 700,000円
2億円 〃 900,000円
3億円 〃 1,100,000円
5億円 〃 1,300,000円
7億円 〃 1,600,000円
10億円 〃 2,000,000円
10億円以上 2,000,000円
1億円増すごとに 100,000円を加算
加算報酬

「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(納税義務のある受遺者を含む)1人を増すごとに10%相当額を加算します。
(注1)
共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しません。
(注2)
「遺産の総額」とは、相続又は遺贈により取得したすべての財産をいいます。具体的には、相続税の申告書第1表(1)の取得財産の価額に(5)の純資産価額に加算される贈与財産価額を加え、さらに、生命保険金等及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模宅地等の課税価格の計算に当たって減額される額を加算した金額ということになります。
財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、ご相談の上、業務の内容に照らし相当額を加算させて頂きます。
(注3)
「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。
延納・物納・納税猶予等その規定の適用にあたり煩雑な手続きを要する場合は、ご相談のうえ別途報酬を申し受けます。
【報酬の計算例】
遺産の総額は1億5千万円、相続人の数は4人として報酬の計算をします。
(1)基本報酬 100,000円
(2)遺産の総額に係る報酬 900,000円
(3)共同相続人の加算報酬 270,000円
合計 1,270,000円(消費税等抜き)

イベント・講演会

イベント・講演会のお知らせはありません。

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